![]() |
相続時精算課税とは、65歳以上の両親から20歳以上の子への贈与については、2500万円まで贈与税がかからなくなる、というものです。
相続時精算課税を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計金額から2,500万円(2,500万円に達するまで複数年控除可能)の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。 |
また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
2,500万円を超える部分は、一律に税率20%で贈与税が課税されます。
ここで支払った贈与税は相続税の前払いの性格を持ち、将来相続が発生した時に、相続時精算課税制度により贈与をした財産は相続財産に含まれ相続税が課税されます。
相続時精算課税制度による贈与税を支払っている場合にはその贈与税額を相続税額から差し引くこととなります。
相続時精算課税制度を適用する場合は贈与者及び受贈者に下記の要件が必要となります。
財産を贈与した人(贈与者)・・・・・・・・・・65歳(注1)以上の親
財産の贈与を受けた人(受贈者)・・・・・20歳(注1)以上の子である推定相続人(注2)
(注1)年齢は贈与の年の1月1日現在で判定します。
(注2)子が亡くなっている場合、20歳以上の孫を含みます。
「相続時精算課税制度」を一度選択してしまうと、従来の「暦年課税制度」には戻せません。
相続時精算課税制度には一定の住宅を取得するための費用または、住宅の一定の増改築のための資金について、65歳未満の親からの贈与も適用の範囲とする特例があります。
ただしこの特例を受けるためには、平成15年1月1日~平成23年12月31日までの贈与によって取得する資金であり、受贈者・取得する住宅に対し一定の要件を満たしている必要があります。
![]() |
![]() |
![]() |
JR・地下鉄恵比寿駅から徒歩7分!
恵比寿 あんしん相続を運営する、(株)イデアコンサルティングへのアクセスのご案内です。
【恵比寿駅】
JR山手線・埼京線 |
〒150-6015
東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー15階
TEL:0120-980-901/03-5793-4511 FAX:03-5793-4512 |
Copyright (C) 2015 高田馬場・恵比寿 あんしん相続 税理士法人イデアコンサルティング All Rights Reserved.
運営ホームページ一覧
税理士法人イデアコンサルティング|恵比寿 広尾あんしん相続|渋谷区 恵比寿 記帳・経理代行サービス|恵比寿税務調査相談室|飲食店向け丸ごと経理代行サービス
運営:税理士法人イデアコンサルティング
東京税理士会所属 法人番号:1635
代表社員・税理士 伊東 大介
代表社員・税理士 大園 昌典
〒150-0012 東京都渋谷区広尾1丁目3番1号 HAGIWARA BLDG.3F >>アクセスマップ
TEL:03-5793-4511/FAX:03-5793-4512