![]() |
遺産分割協議が確定すると、次に必要なのが相続財産(不動産や預貯金、動産等)の名義変更ですが、期限が定められていないためうっかり忘れないようにしましょう。 特に注意が必要なのが不動産の名義変更です。 現金を引き出す必要のある銀行口座や、換金する可能性の高い有価証券の名義変更は多くの方が行なわれると思います。 また、不動産を分割せずに親からそのまま引き継ぐ場合には名義変更しなくても住み続ける・保有し続けることが可能です。 |
ですが、名義変更しないうちに相続人に万が一のことがあった場合は、法定相続人が増え、財産の売却や分割を余儀なくされることも多くみられます。
後々のトラブルを避けるためにも不動産の名義変更は必ず行いましょう。
名義変更が必要な代表的なものは以下の通りです。
被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きで、相続登記(不動産登記)と言います。
相続した土地・建物を利用せずにそのまま売却する場合の手続きです。
相続人が生前、生命保険をかけている場合の手続です。
被相続人の死亡を銀行などの金融機関が確認すると預金の支払いが凍結されてしまい、預金を引き出すことができなくなります。
そこで、凍結された預貯金の払い戻しを受ける場合の手続も理解しておきましょう。
![]() |
![]() |
![]() |
JR・地下鉄恵比寿駅から徒歩7分!
恵比寿 あんしん相続を運営する、(株)イデアコンサルティングへのアクセスのご案内です。
【恵比寿駅】
JR山手線・埼京線 |
〒150-6015
東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー15階
TEL:0120-980-901/03-5793-4511 FAX:03-5793-4512 |
Copyright (C) 2015 高田馬場・恵比寿 あんしん相続 税理士法人イデアコンサルティング All Rights Reserved.
運営ホームページ一覧
税理士法人イデアコンサルティング|恵比寿 広尾あんしん相続|渋谷区 恵比寿 記帳・経理代行サービス|恵比寿税務調査相談室|飲食店向け丸ごと経理代行サービス
運営:税理士法人イデアコンサルティング
東京税理士会所属 法人番号:1635
代表社員・税理士 伊東 大介
代表社員・税理士 大園 昌典
〒150-0012 東京都渋谷区広尾1丁目3番1号 HAGIWARA BLDG.3F >>アクセスマップ
TEL:03-5793-4511/FAX:03-5793-4512