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賃貸ビルやアパートなどをお持ちの方が亡くなり、相続財産として引き継がれる場合、貸家建付地として評価減される制度があります。(借地権割合によって異なりますが、20%前後の評価減を受けられます) また、小規模宅地の特例を適用する場合(200㎡まで)、貸付事業用地としての評価減(50%減)を受けることができます。
しかし、その物件に空室がある場合、これらの評価減の制度が使えない場合があるので要注意です。
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