子供名義・孫名義(名義預金)の財産がある方へ
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相続において、亡くなった方(被相続人)が配偶者や子供・孫の名義で、財産を残しているものを名義預金といいます。
そして、相続税の税務調査で必ずと言っていいほど調査されるのが、この名義預金です。
さらに、相続税の申告漏れを指摘される点も、この名義預金であるケースが多数あります。
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申告漏れとなると、相続税の追徴課税が行われるとともに、延滞税なども課税されることにもなるため注意が必要です。
また、「誰にも言ってないから、隠していれば大丈夫なのでは?」というご相談をよく頂きますが、税務署は、相続税の税務調査をするに当たり、金融機関に預金情報を開示させることができますので、誰にも言っていなかったとしても、自分を含む親族全員の預金の動きを見られてしまいます。
そのため、税務調査が入ったときには、名義預金か自分自身の預金であるかどうかは、ほぼ見極められてしまうのです。
相続税の申告においては非常に重要な問題ですので、どういった場合に名義預金と捉えられるか、実際の事例から見ておきましょう。
実際に名義預金と判定されるケース
家族名義の預貯金が、名義だけのもので、実際の所有者は亡くなった方(被相続人)である判断されると、この預貯金は相続財産に含め、相続税申告の対象としなければなりません。
実際の相続税の税務調査では以下の3つがポイントで判断しています。
1)被相続人と同じ印鑑を使っている場合
2)通帳や印鑑を被相続人が保管している場合
3)本当に贈与した事実があるのか
1)被相続人と同じ印鑑を使っている場合
被相続人の預金口座と名義預金が疑われる預金口座が同じ印鑑を使っているときは、次のような点を指摘される可能性があります。
・預金口座は誰が開設したものなのか?
・預金口座に入金したのは誰なのか?
・実際に預金口座を管理しているのは誰なのか?
以上の点について明確にしておく必要があります。
2)通帳や印鑑を被相続人が保管している場合
通帳や印鑑を被相続人が保管している際は、被相続人と同じ印鑑を使っている場合と同様、以下の点を指摘される可能性があります。
・預金口座は誰が開設したものなのか?
・預金口座に入金したのは誰なのか?
・実際に預金口座を管理しているのは誰なのか?
・子供や孫の居住地とは異なる、被相続人の居住地近くの金融機関が利用されている理由
以上の点は指摘される可能性がありますので、明確にしておく必要があります。
3)本当に贈与した事実があるのか
名義預金ではなく、贈与した財産であるかについては、以下の点を指摘される可能性があります。
・贈与契約書は作成してあるか?
・贈与税申告を行っているか?
・財産を受け取った人は、財産を受け取ったことを知っているのか
相続税の税務調査では、被相続人の預金口座から高額な出金があるときは、ほぼ間違いなく何のために出金されたものかを確認されます。
実際には生活費として出金されている場合もありますが、きちんと説明できないと相続財産として相続税申告の対象とされてしまいます。
特に税務署が考えるのは、名義預金ではないか?や、何らかの資産を購入するための資金に使われたものではないか?という点を指摘します。
・実は名義預金だが、相続財産に入れずに相続税申告を行ってしまった
・名義預金があるが税務署から指摘されるかどうかを相談したい
・相続税の申告漏れを指摘されたくないので、きちんと対策しておきたい
以上のような点でお悩みの方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。
最適な対策をご提案させていただきます。
名義預金に関するQ&A
ここでは、判断の難しい「名義預金に該当するかどうか?」という点について、
Q&A方式でご案内させていただきます。生前に贈与したが、相続税申告が必要かどうか心配という方はぜひご覧ください。
Question
生前に贈与した子供名義の預金が相続財産になってしまうと聞いたのですが本当?
Answer
親は子供が無駄使いしてしまうことを懸念して口座の存在を知らせないケースをよくあります。しかし、子供名義の預金でも、実質的な口座管理者が親である場合には、親の相続財産とみなされる可能性があるのです。相続税法では名義がだれかという形式を問わず、本当の所有者がだれであるかという実質で判断するからです。
Question
昨年亡くなった主人が私の名義で少しずつ預金を積み立てていてくれていました。その通帳の存在は知っていたのですが、どこにあるかは知らず、通帳と印鑑は亡くなってから見つかりました。この預金は私の財産として認識してよろしいでしょうか。
Answer
名義が奥様等の相続人の名義でも、その管理状態や利用状況から見て、実質的には亡くなったご主人が管理し支配していたと認定された場合には、その預金通帳の名義にかかわらず、「名義預金」として、お亡くなりになったご主人の相続財産であるとの指摘を受けることがあります。
Question
亡くなって気が付いたのですが、父が孫に110万円の非課税枠の範囲内で贈与をしていました。これは生前贈与となり名義人である孫の財産になりますか。
Answer
名義性財産が名義人のものであるというためには、生前贈与が有効に成立し、かつ、名義人が預貯金の管理及び運用を自ら行っていることが必要です。したがって、祖父母から孫名義の預金へ資金を移動したとしても、管理及び運用が被相続人のままであっては、被相続人に帰属するものとして相続財産に該当します。
※名義預金と判断されるポイントは次のようなものがあります
・贈与税の申告をしていない
・預金名義者に預金を蓄積できるだけの収入がない
・被相続人が通帳、印鑑を管理していた。
・被相続人の預金と同じ印鑑を使用している
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