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当センターでは、ご両親や親族が開業医をされていた方からのご依頼をこれまで多数いただいてきました。
開業医をされていた方の場合、不動産や医療機器などの財産も相続税の対象となるため、相続税申告が必要となるケースが非常に多く、税理士にご依頼いただくことが多くなっています。 開業医をされていた方の相続税申告においては、ポイントとなる内容が2つございます。 |
以上です。
開業医として医院を経営していた方の場合、預貯金や保険、株などの金融資産の他に、自宅や開業されていた医院の不動産的価値や、院内に多数ある高額な医療機器も相続財産として金額的な評価しなくてはなりません。
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