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恵比寿 広尾あんしん相続では、恵比寿を拠点としており、地元周辺の代官山・広尾の相続も多数経験しています。 ここでは、そこから出てきた傾向からどういう財産をお持ちの方が、相続税申告が必要なのか?をお伝えしたいと思います。 |
恵比寿・代官山・広尾は不動産地価が非常に高いエリアとなっており、相続税申告で不動産の評価をする際に使う、「路線価」では、ほとんどの土地で1㎡あたり60万円を超えています。
1㎡あたり60万円とは、平均的な自宅をお持ちの方の場合で考えると、30坪・100㎡以上の土地を持つことが多いため、不動産評価額として6,000万円以上の評価となります。
相続税は相続人によって若干かかる額が変動しますが、平成26年度中に亡くなられた場合、平均すると7,000万円以上で相続税がかかります。
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来年以降はさらに下がり、平均4,200万円以上の財産で相続税がかかるため、恵比寿・代官山・広尾周辺に不動産をお持ちの場合ですと、ほぼすべての事例で相続税申告が必要になります。
なにより、全域を通して路線価が高くなっていますので、相続税申告が必要となることが多くなっています。
これまでの相続税申告の実績から、まず、ほぼ間違いなく相続税がかかってしまう方としては、
上記の条件ほどではないものの、恵比寿・代官山・広尾周辺に物件をお持ちかお住まいの方の場合で相続税申告が必要なケースがあります。 当事務所でこれまで担当してきた実績を元に、平均的な条件と相続税発生のボーダーラインを出してみました。 土地の広さによって2つのパターンがあります。
どちらも4人家族で両親のどちらかが亡くなった場合(相続人3名)を想定しています。
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では、相続税が発生してしまう恵比寿・代官山・広尾で相続税の申告を下げるためにはどうすれば良いのか?を考えてみます。 限られた土地にひしめき合って家が建っていることもあり、四角形以外の形をした土地や、道幅の狭い道が多いエリアでもあります。 そのため、相続税の評価においては「不整形地」となる場所が多く、相続財産の評価が下げることが可能です。 |
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また、幅が4m以下の狭い道路に面した土地を持っている場合にも、「セットバック」という評価減も適用できる場合が多く、評価が下がります。
相続された家などにそのままお住まいになる場合などは、「小規模宅地の特例」を使うことで、最大80%評価額が減額できますので、必ず使っておきたい節税手法になります。
以前から土地をお持ちの方の場合だと、その土地を利用してアパート経営などをされている方も多くいらっしゃいます。
そういった方の相続では、貸家建付地として評価をすることで、相続財産評価が約半額にするような相続税申告も行います。
東京都内の土地をお持ちの方で、相続税申告についてのご相談なら、まずは当事務所にご相談ください。
効果的な節税手法や相続税評価による削減額などを確認させていただきます。
初回のご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
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