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相続税の節税対策として最も効果的といえる「小規模宅地の特例」 いろいろな雑誌、テレビなどで取り上げられているため、その存在をご存知の方も多いと思います。 特に、不動産をお持ちの方にとっては必須の手続きとなります。 ここでは、判断の難しい「小規模宅地の特例に該当するかどうか?」という点について、Q&A方式でご案内させていただきます。 相続税申告が発生しそう、という方はぜひご覧ください。 |
この場合の生計を一にするとは、必ずしも同居している必要はなく、常に生活費等を扶助している、同じ財布で日常生活を営んでいることをいいます。
昨年末に母が亡くなりました。相続人は私と姉と妹の3人です。
姉は結婚をし、実家を離れ長い間連絡もとっておらず疎遠になっております。
父は、母が亡くなる前に既に他界しております。
母が所有していた複数の不動産を含め、遺産分割がまとまらず申告期限を迎えることになりました。
小規模宅地の特例の適用を受けるためにはどうすればよいでしょうか?
小規模宅地等の特例を受けるためには、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地等で、被相続人と同居していた親族が相続又は遺贈により取得し、相続開始時から申告期限まで引き続き保有し、居住していることが要件となります。
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亡くなった父は、土地、建物(3階建て)を所有しており、1階部分で個人で花屋を営んでおりました。建物のその他の階は、自宅として配偶者である私と、事業の後継者である長男とで暮らしておりました。この場合、小規模宅地等の特例はどのようになりますでしょうか?
【総床面積:200㎡ 土地面積:80㎡ 路線価(東京都渋谷区内):70万円 】
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被相続人である父が所有している土地に、父が経営していたB社が所有している5F建てのマンションがあり、5Fに父と母が住んでいました。1、2F部分はB社の事業用として使用しており、その他の階は第三者に賃貸していました。
この場合、6F部分について小規模宅地等の特例を適用することはできますでしょうか?なお、同族会社と父の間では、土地は無償で貸付け、無償で返還する旨の契約があります。
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